AVIRG賞選奨規程
第1章 総 則
第1条 本会会則第4条(4)項に基づく関連事業として、AVIRG精神に則り積極的かつ有意義な活動を行った 者の表彰(以下選奨と略称する)は、この規程により行う。
第2条 選奨の名称は、AVIRG賞とする。
第3条 前条の選奨の候補者を調査選定するため、選定委員会を設ける。
第4条 選奨の受領者は、前条の委員会の報告に基づき、幹事会の議決により決定する。
第5条 選奨の賞状は、通常総会において贈呈する。
第6条 前条の贈呈を行った時は、受領者の氏名、事業の内容等を、なるべく直後に発行する会報に発表すると共に、 氏名を会員名簿に記録する。
第2章 AVIRG賞
第7条 AVIRG賞は、次の各号に該当する正会員のうちから、原則として毎年1名を選定し贈呈する。
- 例会またはサマーセミナーにおいて優秀な講演を行った者。ここで、優秀な講演とは、内容が充実しており、 発表の仕方が分かり易く、しかも質の高い議論を引き起こした講演のことである。
- 例会またはサマーセミナーにおいて有意義かつ生産的な議論を引き起こすもととなった意見または質問を発し た者。
- 有意義かつ生産的な議論を引き起こすもととなった意見を会報に投稿した者。
- その他、本会の発展に大きく寄与した者。
第8条 選定の対象となる業績は、当該年度のものに限らず、以後にその意義が認められたものも含む。
第9条 AVIRG賞が、同1人に重ねて授与しても差し支えない。
第10条 AVIRG賞は、賞状とする。
第3章 選定委員会
第11条 第3条による選定委員会は、AVIRG賞委員会(以下委員会と略称する)とする。
第12条 委員会の委員長は、幹事の中より互選する。
第13条 委員会の委員は、委員長を含めて若干名とし、委員長がこれを正会員中より任命して幹事会に報告する。
第14条 委員会における選奨の候補者の選定は別に定められている選定手続きにより行う。
第15条 委員長は、前条の手続きにより選奨の候補者の選定を終った時は、結果を幹事会に報告する。
第16条 委員会は、幹事会において選奨の受賞者が決定された時をもって解散する。
第4章 資金および計理
第17条 AVIRG賞の贈呈のために要する経費は、一般会計から繰入れるものとする。
第5章 補 足
第18条 この規程は、昭和55年1月1日から実施する。
第19条 この規程および第14条による選定手続きを変更する場合には、幹事会の議決を経ることとする。
AVIRG賞候補者選定手続き
選奨規定14条によりAVIRG賞候補者の選定は、この手続きに従って行なう。