視聴覚情報研究会会則
第1章
総 則
第1条
本会は視聴覚情報研究会と称し、英語名を Audio−Visual Information Research Group(略称AVIRG)とする。
第2条
本会は事務局を東京都におく。
第3条
本会は営利を目的とせずに、会員内に発生した情報科学、情報工学(以下同学と略記)に関する研究、開発情報を会員内外に普及し、また、本会独自の方針に従って同学に関する研究、調査を行ない、研究、開発を奨励し、それによって同学、さらに情報産業の発展と、その方向づけを期し、同時に会員間の交流を図ることを目的とする。
第4条
本会は、第3条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行なう。
(1)会報の発行
(2)同学および情報産業に関する一切の事柄について、研究会、発表会、学習会、講演を主催、共催、後援すること。
(3)同学および情報産業に関する一切の事柄について、情報の収集、選択、印刷物の編集、出版、配布を行なうこと。
(4)同学の発展に役立つ研究、開発を行なう個人、団体を本会自ら表彰し、もしくは表彰の斡旋を行なうこと。
(5)その他第3条の目的を達成するに必要と認められること。
第2章
会 則
第5条 本会の会員は、名誉会員、正会員、特別会員の三種とする。会員の種別の決定、変更は幹事会がこれを行なう。
2 正会員であった名誉会員は第9条を除き以下会員の有する権利義務能力を全て有する。
第6条
次の者は本会員とする。
(1)本会会則の趣旨に賛同し、別に定める手続きに従って入会を申請し、幹事会の承認を受けたもの。
(2)第7条に該当するもので、幹事会の推薦を受け、本人が承諾したもの。
第7条
本会および同学の発展に多大なる貢献をしたと認められる個人について幹事会はこれを名誉会員として推薦することができる。
第8条
第6条第1号の規定によって入会した団体はこれを特別会員とし、1ヶ年につき会費を1口以上納入しなければならない。特別会員は、総会その他の行事に、第29条に規定する範囲で1口につき1人の議決権を有しない代表を送ることができる。
特別会員年会費は年額1口30,000円とする。
第9条
第6条第1号の規定によって入会した個人は、これを正会員とし、会費と入会時に入会金を納入しなければならない。
第10条 名誉会員は、入会金、会費を免除する。
第11条 本会の会員たる資格は次のいずれかに該当する場合喪失する。
(1)
本人の死亡、失跡及び団体の解散。
(2)
本人及び団体が本会会長に書面をもって退会を届け出たとき。
(3)
会費を一ヶ年以上滞納した理由により幹事会が除名を決定したとき。
(4)
除名決定が総会の議題に提出され、可決された場合には資格を喪失する。
この場合に該当会員は総会で自己の意見をのべる権利を有する。
第12条 本会会員が本会の名誉を公に著しく傷つけるか、または本会の多大の不利益をもたらしたとき、若しくは不利益をもたらすことが明らかとなったとき、幹事会は除名決定を総会議題として提出しなければならない。
第3章
役員および組織
第13条 本会に会長をおく。会長は本会を代表し、総理する。
第14条 本会に代表幹事を1名おく。代表幹事は本会業務の執行を総括する。
ただし代表幹事は会長の委任により本会を総理することができる。
第15条 本会に幹事を代表幹事を含めて若干名おく。会長及び幹事は幹事会を構成し、この会の業務について、本会則または総会の決議に基づいて、決議、執行、あるいは本会を代理する。
第16条 会長、代表幹事、及びその他の幹事は総会において正会員より選出し、任期は1ヶ年とする。任期中に欠員が生じた場合、これが1名のときは、本会則または幹事会の決定によって、他の幹事が次の総会までその業務を代行する。2名以上の場合は、臨時総会を開いて決定するか、または総会決議に代わるものとして通信投票で決定する。この場合の規定は総会に準ずる。任期はこの場合、前任者の残りの任期とする。会長及び幹事は再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず2名以上の欠員が生じた場合でも、その前任者の残余任期が90日以下の場合は幹事会は1名の場合と同じく処理することができる。
第17条 本会に監事を2名おく。監事は総会において正会員中より選出し、任期は2年とする。再任は妨げない。監事は本会の他の役員になることができない。監事が欠員となった場合次の総会までの間幹事会の決議で正会員中より代理を任命する。
第18条 監事は次のことを行なう。
(1)本会の財産の状況を監査する。
(2)幹事の業務執行の状況を監査する。
(3)上記第1号、上記第2号に関して、不正のおそれがあることを発見した場合、総会を招集させ、議長となって、これを報告しなければならない。
(4)毎年度の決算について監査結果を総会で報告する。
第19条 本会に相談役と顧問をおくことができる。相談役は同学の研究、開発上の諸問題について、顧問は本会運営上の諸問題について会長の諮問に答える。相談役、顧問は幹事会の決議にもとづいて会長が委嘱する。任期は定めない。
第20条 本会に会報編集委員会、出版委員会を総会の決定でおくことができる。また必要に応じて特別委員会、研究調査委員会を総会の決定でいくつかおくことができる。会報編集委員長、出版委員長、特別委員長は幹事の中より互選し、研究調査委員長は正会員中より幹事会が選任する。研究調査委員長の任期は特に定めない。
第21条 各委員会の委員は、委員長を含めて10名以内とし、委員長がこれを正会員中より任命して幹事会に報告する。
2 幹事会は必要に応じて幹事会の決議により幹事中より常任幹事を選任し、常任委員会をおくことができる。この委員会は第20条、第21条第1項にかかわらず委員数は5名以内とし、任期は幹事の任期と同じとする。
第22条 会報編集委員会は会報の編集、発行を行なう。
第23条 出版委員会は出版物の編集、発行を行なう。
第24条 研究調査委員会は、そのテーマにより、その研究調査に関することを行なう。研究調査委員会は必要に応じて研究調査機関を設けることができる。
第25条 特別委員会は、その目的に応じて設立され、収益事業、個人または団体に対する研究、開発の奨励、表彰その他を行なう。
2 特別委員会の行なう行事の会計は、特別会計とする。
第26条 本会の事務局には事務処理のため事務職員をおくことができる。事務局内部の細則は別に定める。
第27条 役員は本会会員の資格を喪失した場合または総会で解任の決議があった場合解任される。ただし幹事会で選任された役員は幹事会によっても解任されうる。
第4章
会 議
第28条 会議は総会、幹事会とし他の委員会は必要があればこれに準ずる。
総会は本会の最高議決機関である。
第29条 総会は正会員等をもって構成する。ただし正会員等とは正会員及び正会員であった名誉会員のこととする。他の会員は会場に余地のある場合のみ出席でき、発言をもとめられた時以外発言することができない。
第30条 総会は通常総会と臨時総会にわかれる。通常総会は毎年1回4月1日から5月31日までの間に開催し、会長が招集する。
第31条 臨時総会は次の場合、幹事会によって招集される。
(1)第18条にもとづいて監事が招集を決定したとき。
(2)第16条にもとづいて幹事会が招集を決定したとき。
(3)正会員の総数の10分の1以上が会議の目的を明らかにして請求したとき。
(4)幹事会が必要と認めたとき。
2 前項第1号、第3号によるとき、幹事会が2週間以上臨時総会を招集しない場合、監事がこれを招集できる。
第32条 総会を招集するには開催日の1週間前までに、その日程と議案を全会員に通知して招集しなければならない。
第33条 総会は正会員等の総数の3分の1以上の出席がなければ会を開き決議することができない。但し、議長に議案の賛否についての委任状を提出した正会員等は出席したものと見なす。総会の議事は第48条、第49条、第50条の場合を除いて出席した正会員等の過半数をもってこれを決する。
賛否同数のときは議長の決する所による。
第34条 総会の議長は通常総会においては会長がなり、臨時総会では第31条第1項第1号及び第2項の場合は監事がなり、その他の場合は会長がなる。
2 総会議長は議事録を作成し、これを会報に掲載して会員に周知させなければならない。
第35条 次のことは総会の承認を経なければならない。
(1)予算及び決算
(2)事業計画、事業報告
(3)その他本会則により幹事会、監事、その他委員会、事務局に委任した以外の事項
第36条 本会運営のため幹事会もしくは幹事会常任委員会を毎月1回以上開くこととする。もしの幹事が必要と認めるかまたは監事より第31条第1項第1号にもとづいて総会の招集を求められた場合には臨時幹事会を開く。
第37条 幹事会の議長は会長がなる。会長に事故あるときは代表幹事がなる。
第5章
資産および会計
第38条 本会の資産は次のものとする。
(1)財産目録記載の財産
(2)会費および入会金
(3)事業に伴う収入
(4)資産の果実
(5)寄付金品
(6)その他の収入
第39条 本会の資産を分けて基本財産とし、基本財産は第38条第1号の財産とし、その他を運用財産とする。
第40条 運用財産の1部を基本財産に組入れ、あるいは基本財産の1部を運用財産に組入れるには総会の承認が必要である。
2 会計担当幹事は毎年3月31日現在の財産目録を作り、幹事会の承認を経て保存しなければならない。
第41条 本会の予算は運用財産をもとにして作成しなければならない。
第42条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌3月31日に終る。
第43条 本会の予算は幹事会が作成し、総会の承認を経て、会計担当幹事が管理する。年度が始まって1ヶ月以上経過してなお予算が決定しない場合には、幹事会は必要最小限の範囲内で、前年度予算の12分の1を越えない範囲をもって1ヶ月ずつ暫定予算を作成執行できる。
第44条 本会の予算を年度途中で変更しようとする場合には、総会の承認を経なければならない。
第45条 本会の決算は会計担当幹事が作成し幹事会の承認を受けて監事の意見書と共に総会に提出し、承認を得なければならない。
第46条 第44条の規定にかかわらず、寄付金品及び受諾金品で寄付者委託者の意志が示され、その意志通りに処理する場合においては、総会の承認を経ずに特別予算を特別会計として年度途中に作成執行できる。但しこの場合でも決算は第45条の規定に従う。
第47条 本会の書類一切は常に会員の求めに応じて閲覧に供さねばならない。
2 幹事会は毎年1回通常総会前に当年度の事業計画、予算と前年度の事業報告、決算報告を作成しなければならない。
第6章 雑 則
第48条 本会則の変更は幹事総数の半数以上の賛成をもって幹事会で発議し総会で出席した正会員等の3分の2以上の賛成をもって可決しなければ行えない。
第49条 本会の解散に関しては会則の変更と同じとする。
第50条 本会解散後残余の財産は、会則の変更と同じ手続きにより、本会の目的に最も近い目的を有する団体に寄付するものとする。
第51条 本会運営に必要な細則は幹事会および総会の議決をもって別に決める。
付 則
第1条
本会則は昭和43年4月1日より実施する。
第2条
初年度の役員は以前の視聴覚情報研究会の役員とし、役員なき所は次員とみなした、総会または本会則にしたがって補充する。
第3条
以前の視聴覚情報研究会の会員は新会員の下における同会の会員とする。
(1974,4,1)